CONSTITUTION

ENCOUNTERS TOKYO会則
第1条(名称)

当会は、「ENCOUNTERS TOKYO」(以下「当クラブ」といいます。)と称します。

第2条(所在地)

当会の所在地は、東京都港区南青山3丁目15-9 とします。

第3条(目的)

当会は、会員相互の公私にわたる国際交流、情報交換、相互親睦の場として、それにふさわしい施設と様々な当会サービスを会員に提供することを目的とします。

第4条(運営・管理)

当会の施設およびサービス、これに付帯する一切のものは、ENCOUTERS TOKYO実行委員会が経営を行い、組織連営およびENCOUNTERS TOKYO会則(以下「本会則」といいます。)に基き当会が行うことを予定するすべての事項を執行するためのマネージャー(個人または会社を含みます。)を指名いたします。また、当会経営者は、その所轄機関として、適宜理事会および委員会を設置することができます。

第5条(当会規則)

第1項 当会は、当会のすべての会員または入会申請者が当会サービスを利用し、または当会に入会するうえで守るべき規則として、本会則、当会利用規則(以下、これらを総称して「当会会則」といいます。)を定め、また適宜改正することができます。

第2項 当会経営者は、上記の他にも必要に応じ、諸々の規定および規則(これらの規定または規則を「諸規定」といいます。)を定め、適宜改正することができます。

第3項 当会は、当会会則または諸規定を定めたとき、またはこれを改正したときは、会員に通知するものとします。

第6条(会員資格)

第1項 会員とは、年齢満 20 歳以上の個人または日本で登記された法人(以下「法人」といいます。)で、当会会則に定める入会手続きを完了した方をいいます。

第2項 当会の入会に関する審査は、主として入会申請者の品位および社会的および経済的信用がその対象となります。入会の申込みに関しては当会がその最終承認を行います。

第3項 当会の会員の種類は当面次のとおりとします。
① 個人会員
② 法人会員

第4項 前項の各会員の種類は次のとおりとします。
① 個人会員
個人会員は、年齢満 20 歳以上の個人を対象とし、当該個人が会員資格を有します。
② 法人会員
法人会員は、法人を対象とし当該法人がその会員資格を有します。法人会員には、年齢満 20 歳以上の個人 1 名を指名会員(以下「指名会員」といいます。)として指名していただきます。指名会員は、本会則および諸規定の定めるところにより、当会を自由に利用する権利があります。

第5項 当会は、適宜、前項に定める会員以外の会員資格を設けることができます。また、当会経営者は、現在および将来の各会員資格の数およびその内容ならびに要件をその裁量に碁づき決定することができるものとします。

第7条(会員資格承認の申請と入会手続)

第1項 会員資格の取得を希望する者は、利用規約に従い、紹介、入会審査を受けなければなりません。なお、法人会員については、法人の入会審査のほか、指名会員についても入会審査を受けなければなりません。なお、暴力団その他反社会的勢力もしくはその関係者(以下「反社会的勢力等」といいます。)は入会を認められません。

第2項 当会は、利用規約で定めた手続きに従い入会申請者(以下「申請者」といいます。)の入会審査を行います。当会は、その裁量により会員資格付与要件を審査し、申請者の入会を承認、または不承認することができます。承認しない場合はその理由を示さないものとします。

第3項 入会を承認された申請者は、利用規約に定める入会金、ならびに当該月会費を支払うこととする。

第4項 当会による入会承認後、入会に必要な一切のご入金が当会にて確認され、かつ入会に関わる会員専用 ID およびPASS が発行された時点で、当会は正式に入会を受理したものと認めます。以降は会員として当会サービスの利用およびすべての権利を享受いただけます。

第8条(入会金)

第1項 前条第3項により支払われた入会金は、当会会則に従い、入会金は一切返還されません。

第9条(会員の権利と義務)

第1項 会員は、当会会則および諸規定に従って当会サービスを利用することができます。

第2項 当会会員資格は、会員に対して当会サービスおよび付随するクラブの利用権利を設定するだけであり、当会の施設その他の有形または無形の財産に対し、いかなる権利も設定するものではありません。

第3項 会員は当会の健全な発展および会員相互の親睦に貢献する義務を負います。

第4項 会員は、細則に従って当会の定めた会費を納付する義務を負います。

第5項 会員は、当会会則および諸規定を遵守し、これらに定める会員の義務を履行する義務を負います。

第10条(指名会員の変更)

第1項 法人会員は、当会会則に定める承認手続きを経て当会に一定の指名変更手数料を支払うことにより、いつでも指名する個人を変更することができます。

第2項 法人会員の指名した個人が、当会が行う審査によって承認されなかった場合は、その法人は新たに指名を行うことができます。

第3項 指名会員が、本会則第 21 条または第 22 条に基づき、会員資格停止または除名処分を受けた場合、法人会員は、本条第1項に基づき、指名する個人を変更することができます。

第4項 法人会員は自己の指名会員の一切の行為について連帯して責任を負うものとし、指名会員が法人に属さなくなったときでも、指名を解除しない間は同様とします。また、法人会員の上記変更手続中に発生する会費の支払いを含む会員としての一切の責務は、当該法人が自己の責任のもとに履行する義務があります。

第11条(入会金または月会費・年会費)

第1項 当会は、入会金および月会費・年会費の額ならびにその支払方法、時期を決定し、または変更できるものとします。またその場合の会員に対する通知は当会の定める方法によります。

第2項 会員は、当会が定める入会金または月会費・年会費を、当会会則に従い、前払いにて支払う義務を負います。

第3項 法人会員は、その法人が指名した個人が当会によって承認されなかった場合でも、また何らかの理由で指名会員が空席の状態であった場合でも、当会が定める月会費・年会費を当会会則に従い一括前払いにて支払う義務を負います。また、指名会員が法人会員に属さなくなった場合も同様とします。

第4項 入会金および月会費・年会費の支払いは、当会サービスを会員に対して負担する債務と相殺することはできません。

第5項 会員資格停止期間中の月会費・年会費については、当会会則に従い取り扱われるものとします。

第6項 納付された入会金および月会費・年会費は、いかなる場合も返還されません。

第12条(利用料金の支払い)

第1項 当会の入会金、会費についてはクレジットカードによる決済をお願いしております。尚、当会の判断により、請求書でのお支払いをお断りさせていただく場合があります。

第2項 当会はクレジットカードによる決済ができなかった会員は資格停止処分および除名処分を決定する権利を有します。

第13条(当会会則および諸規定違反により生じる債務)

会員は、会員(法人会員の場合は指名会員)本人またはゲストが当会会則および諸規定に違反したことによって、またはこれに関連して、他の会員または当会もしくは当会スタッフに対し、損失、損害を与えた場合、賠償の義務を負います。当会は、当該会員に対して、損害の賠償を請求でき、その場合、当該会員はその損害を全て直ちに賠償するものとします。

第14条(入会金、月会費・年会費の返済)

第1項 会員の退会を当会が承認した場合も、当会は、その会員に対し、納付された入会金および月会費・年会費は、いかなる場合も返還されません。

第15条(譲渡)

第1項 すべての会員権は、当会会則に定める所定の手続きに従い、一定の譲渡手数料を当会に支払うことにより譲渡することができます。ただし譲受人が当会会則に定める会員の資格要件を満たし、当会会則に定められた手続きにより当会に入会を承認されることが条件となります。

第2項 会員権が譲渡された場合は、会員デスク利用権利一切を譲渡されたものとみなします。会員は、当会サービスの利用料や入会金および月会費など、当会に対する債務を完済するまでは、会員権の譲渡はできません。

第3項 当会は、会員権の譲渡に関する斡旋ならびに紹介は、いかなる場合も行いません。

第4項 当会は、譲渡人と譲受人の間での取引や契約については一切関知しません。

第5項 会員は、インターネットオークションその他、類似する方法により会員権を譲渡することは一切できません。

第16条(会員資格の継承)

会員(法人会員を除きます。)が死亡した場合は当然に退会するものとし、その会員権の継承については、これを一切認めません。

第17条(退会)

第1項 会員は、当会会則に従い、いつでも退会申請ができます。当会は、会員が入会金および月会費その他当会サービスに対する債務完済した時点で退会申請を受理し、必要書類を確認の上、退会受理書を発送した時点をもってその会員が退会した日付として処理します。

第2項 以下に該当する場合は、該当する会員は退会したものとみなされます。

  1. 会員(法人会員を除きます。)が死亡した場合
  2. 当会が閉鎖となった場合

第3項 会員は、当会を退会したときは、会員としての一切の権利を失い、当会サービスの利用はできなくなります。

第18条(休会)

第1項 会員は、健康上の理由や海外駐在などの正当な事由がある場合、当会会則に定める手続きに従い休会申請行い、かつ当会の承認を得た上で、休会費を当会に支払うことにより最長1年問休会することができます。

第2項 休会期間中の月会費の支払いは免除されます。ただし、既に当会に対して支払った月会費の払い戻しまたは休会費への充当は認められません。

第3項 休会期間中は会員としての一切の権利を失い、当会サービスの利用ができません。

第4項 休会ができるのは、当会在籍期間中 1 回限りといたします。

第19条(戒告および会員資格停止処分)

第1項 当会は、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、その裁量により、戒告または期限を定めることなく、当該会員の会員資格を停止することができます。

  1. 当会会則もしくは諸規定に違反したときまたはその疑いがある場合
  2. 罪を犯し社会的信用を失った場合
  3. 破産もしくは民事再生の申立、手形不渡り等により経済的信用を失った場合
  4. 他の会員に迷惑をかけた場合
  5. 当会の名誉および信用を傷つけ、または秩序を乱した場合
  6. 住所変更の届出を怠るなど、当会会員の所在が不明になった場合
  7. 前各号の他、会員としての品位を損なうと認められる行為があった場合

第2項 会員資格停止期間中は、当会の利用は一切できません。

第3項 前項の場合本会則第29条に従い当会に登録された住所宛てに書留郵便にて会員資格停止通知書を会員に送ることにより、会員資格停止にすることができることとします。

第4項 当会は、その裁量により、適宜その会員資格停止を解除することができます。その場合、当会は、当該会員宛てに会員資格停止処分の解除の通知を行うこととします。

第5項 会員資格停止処分となった会員は、会員権を譲渡できません。

第6項 指名会員に対する戒告および会員資格停止処分は、本条の規定に準じるものとします。

第20条(会員の除名処分)

第1項 当会は、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、当会の承認を得て、その裁量により、何ら理由を示すことなく、当該会員を当会から除名することができます。

  1. 当会会則もしくは諸規定に違反したときまたはその疑いがある場合
  2. 罪を犯し社会的信用を失った場合
  3. 破産もしくは民事再生の申立、手形不渡り等により経済的信用を失った場合
  4. 他の会員及び提携デスク先へ多大な迷惑をかけた場合
  5. 当会の名誉および信用を著しく傷つけ、または著しく秩序を乱した場合
  6. 住所変更の届出を怠るなど、当会会員の責めに帰するべき事由によって当会会員の所在が不明になった場合
  7. 第7条第1項に定める反社会的勢力等であることが判明した場合
  8. 前各号の他、会員としての品位を著しく損なうと認められる行為があった場合

第2項 前項の場合、本会則第29条に従って当会に登録された住所宛てに書留郵便にて除名通知書を会員に送ることにより、除名することができることとします。

第3項 当会から除名された会員は、当会を利用する権利を直ちに喪失し、以降は会員としてのいかなる権利、特典も失います。

第4項 除名処分となった会員は、会員権を譲渡できません。

第5項 指名会員に対する除名処分は、本条の規定に準じるものとします。

第21条(免責)

会員およびゲストは、自己の危険において当会の施設に入り、当会を利用するものとし、または当会内に滞在している間、または当会外において当会主催の活動に参加している間、その身体または財産にいかなる損害が生じた場合も、かかる損害が当会の責に帰するべき事由による場合を除き、当会はその損害に関し、一切の責任を負わないものとします。

第22条(会員同士ならびに会員と当会とのビジネス・リレーション)

当会は、理事を含むすべての会員またはそのゲストによる、一個人の営利を目的とした行為、ならびにそのための他の会員の紹介や会員の情報の提供を一切認めていません。また、その様な行為を会員が当会ならびに当会スタッフに要望することもできません。
当会が主催し執り行うすべての活動は、会員相互の親睦または当会を通しての会員相互の利益になることを目的といたします。

第23条(通知)

第1項 会員は、当会会則および利用規則に基づくすべての通知、請求書その他の連絡の必要上送付先としての住所を当会に登録し、登録した住所の変更等がある場合は、細則に従って直ちに当会に通知するものとします。

第2項 会員に送られるすべての通知および請求書その他の文書は、登録された住所宛てに送付されるものとします。ただし、通知に関しては、当会は、当会が開設するホームページ上において通知すべき内容を掲載することにより、これに代えることができるものとします。

第24条(営業時間)

当会の営業時間は、その裁量に甚づき変更できるものとし、変更のある場合は、当会より通知いたします。

第25条(システムメンテナンス期間)

夏季ならびに年末年始は、一定期間システムメンテナンスを行う場合がございます。その場合は、当会より通知いたします。

第26条(プライバシーポリシー)

ENCOUNTERS TOKYO実行委員会のプライバシーポリシーに基づくものとします。

発効日: 2024年12月11日
ENCOUNTERS TOKYO実行委員会